できごとから探す手続き(事故・災害編)では、事故・災害が起こった時の対応方法と、その後の社内申請、休暇についてご紹介します。 事故が起きた際にどのような対応が必要なのか、事前に知っておくことも大切です。 備えとしてぜひご一読ください。 必要申請項目が一目でわかる診断もあります。 >診断はこちら
手続きの内容は変更となっている場合があります。アップロード日(3/28)時点での情報です。
勤務中に事故・災害が起きたら早急に所属長に状況を連絡します。 また、通勤中に事故・災害が起きた場合も必ず所属長へ連絡してください。
自身が負傷などをしている場合は、病院を受診します。
労働災害(労災)にあたる場合、健康保険ではなく、労災保険が適用されます。 治療費の支払い方法が異なりますので、注意してください。 受診時に、労災であることを必ず病院に伝えましょう。 健康保険証は使わないようにしてください。
>労働災害の定義
労災時の治療は労災病院や労災指定の医療機関(以下「指定医療機関」という)での治療が推奨されています。指定医療機関はこちらから検索できます。 緊急を要する場合は、状況を優先した医療機関選択で構いません。(一番近い場所など)
・費用の支払いが必要がない 治療費を支払うことなく治療を受けられます。 指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合、10割の医療費を一時的に立て替える必要があります。
・労災補償の手続きが比較的簡単 病院から申請書類をもらい、病院に提出します。 指定医療機関以外で治療を受けた場合は、いったん治療費を全額負担いただき、後日労働基準監督署へ請求することで負担した費用の全額が戻ってきます。
事故・災害の種類、病院の受診状況によって必要な申請が異なります。 以下の診断から、必要な申請項目や休暇区分を確認いただけます。 診断結果にある手続きの詳細解説、必要な書類は診断システム下に記載しています。
診断
申請項目診断
1.通勤中または、業務中の事故だった
2.事故・災害の種類は?
3.病院などの医療機関で治療を受けた
3.傷病等により、5日以上欠勤する。
3.天変地異、その他災害により、住居または家財に損害を受けた
4.労災保険で治療を受けた
4.傷病等により、5日以上欠勤する。
5.療養のため、4日以上休業する。
5.受診した医療機関に確認し、健康保険から労災保険への切り替えが可能だと言われた
車両運転事故・指定医療機関・休業補償
・療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 提出先:受診した医療機関
休業4日目から休業補償給付を受け取ることができます。 ・休業補償給付支給請求書(様式8号) 提出先:労働基準監督署
・交通事故報告書 申請方法:UnitBase
傷病欠勤が5日以上に及ぶ場合、傷病状況報告書の提出が必要です。 フォーム等については、所属長にお問い合わせください。 提出先:所属長経由総務課
療養を要する場合、状況によっては無事故扱いが取得可能な場合があります。詳しくは総務課までお問い合わせください。
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車両運転事故・指定医療機関・休業3日以内
車両運転事故・指定医療機関・健康保険(切替可)・休業補償
車両運転事故・指定医療機関・健康保険(切替可)・休業3日以内
・療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 提出先:受診した病院
車両運転事故・指定医療機関・健康保険(切替不可)・休業補償
健康保険から労災保険への変更手続きが必要です。 詳しくは2⑶健康保険で受診してしまった場合をご覧ください。 ・療養補償給付たる療養の費用請求書 (様式第7号) ・健康保険で受診した時の領収書(原本) ・健康保険組合からの診療明細(未開封) 提出先:労働基準監督署
車両運転事故・指定医療機関・健康保険(切替不可)・休業3日以内
車両運転事故・一般の病院・労災保険・休業補償
・療養補償給付たる療養の費用請求書 (様式第7号) 提出先:労働基準監督署
車両運転事故・一般の病院・労災保険・休業3日以内
車両運転事故・一般の病院・健康保険(切替可)・休業補償
車両運転事故・健康保険(切替可)・一般の病院・休業3日以内
車両運転事故・一般の病院・健康保険(切替不可)・休業補償
車両運転事故・健康保険(切替不可)・一般の病院・休業3日以内
車両運転事故
業務中のその他の事故・指定医療機関・休業補償
・労務災害報告書 申請方法:UnitBase
業務中のその他の事故・指定医療機関・休業3日以内
業務中のその他の事故・指定医療機関・健康保険(切替可)・休業補償
業務中のその他の事故・指定医療機関・健康保険(切替可)・休業3日以内
業務中のその他の事故・指定医療機関・健康保険(切替不可)・休業補償
業務中のその他の事故・指定医療機関・健康保険(切替不可)・休業3日以内
業務中のその他の事故・一般の病院・労災保険・休業補償
業務中のその他の事故・一般の病院・労災保険・休業3日以内
業務中のその他の事故・一般の病院・健康保険(切替可)・休業補償
業務中のその他の事故・健康保険(切替可)・一般の病院・休業3日以内
業務中のその他の事故・一般の病院・健康保険(切替不可)・休業補償
業務中のその他の事故・健康保険(切替不可)・一般の病院・休業3日以内
業務中のその他の事故
通勤中の車両運転事故・指定医療機関・休業補償
・療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) 提出先:受診した医療機関
休業4日目から休業補償給付を受け取ることができます。 ・休業給付支給請求書(様式第16号の6) 提出先:労働基準監督署
通勤中の車両運転事故・指定医療機関・休業3日以内
通勤中の車両運転事故・指定医療機関・健康保険(切替可)・休業補償
通勤中の車両運転事故・指定医療機関・健康保険(切替可)・休業3日以内
通勤中の車両運転事故・指定医療機関・健康保険(切替不可)・休業補償
健康保険から労災保険への変更手続きが必要です。 詳しくは2⑶健康保険で受診してしまった場合をご覧ください。 ・療養給付たる療養の費用請求書 (様式第16号の5) ・健康保険で受診した時の領収書(原本) ・健康保険組合からの診療明細(未開封) 提出先:労働基準監督署
通勤中の車両運転事故・指定医療機関・健康保険(切替不可)・休業3日以内
健康保険から労災保険への変更手続きが必要です。詳しくは2⑶健康保険で受診してしまった場合をご覧ください。
・療養給付たる療養の費用請求書 (様式第16号の5) ・健康保険で受診した時の領収書(原本) ・健康保険組合からの診療明細(未開封) 提出先:労働基準監督署
通勤中の車両運転事故・一般の病院・労災保険・休業補償
・療養給付たる療養の費用請求書 (様式第16号の5) 提出先:労働基準監督署
通勤中の車両運転事故・一般の病院・労災保険・休業3日以内
通勤中の車両運転事故・一般の病院・健康保険(切替可)・休業補償
通勤中の車両運転事故・健康保険(切替可)・一般の病院・休業3日以内
通勤中の車両運転事故・一般の病院・健康保険(切替不可)・休業補償
通勤中の車両運転事故・健康保険(切替不可)・一般の病院・休業3日以内
通勤中の車両運転事故
通勤中のその他の事故・指定医療機関・休業補償
通勤中のその他の事故・指定医療機関・休業3日以内
通勤中のその他の事故・指定医療機関・健康保険(切替可)・休業補償
通勤中のその他の事故・指定医療機関・健康保険(切替可)・休業3日以内
通勤中のその他の事故・指定医療機関・健康保険(切替不可)・休業補償
通勤中のその他の事故・指定医療機関・健康保険(切替不可)・休業3日以内
通勤中のその他の事故・一般の病院・労災保険・休業補償
通勤中のその他の事故・一般の病院・労災保険・休業3日以内
通勤中のその他の事故・一般の病院・健康保険(切替可)・休業補償
・療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) 提出先:受診した病院
通勤中のその他の事故・健康保険(切替可)・一般の病院・休業3日以内
通勤中のその他の事故・一般の病院・健康保険(切替不可)・休業補償
通勤中のその他の事故・健康保険(切替不可)・一般の病院・休業3日以内
通勤中のその他の事故
休暇中の車両運転事故・欠勤5日以上
積立休暇より休暇の取得が可能です。 申請方法:AKASHI
休暇中の車両運転事故・欠勤4日以内
休暇中のその他の事故・欠勤5日以上
休暇中のその他の事故・欠勤4日以内
必要な申請は特にありません。
休暇中の災害・家財被害あり・欠勤5日以上
罹災休暇(1日以内)が取得できます。
2日目以降は、特に必要と認められた場合、無事故扱いが取得可能です。
休暇中の災害・家財被害あり・欠勤4日以内
休暇中の災害・家財被害なし・欠勤5日以上
特に必要と認められた場合、無事故扱いが取得可能です。
休暇中の災害・家財被害なし・欠勤4日以内
この診断は全ての状況に対応していることを保証するものではありません。ご不明な点は総務課や所属長にご確認ください。
1.労働災害の定義
2.労災の申請について ⑴指定医療機関で受診した場合 ⑵指定医療機関以外の医療機関で受診した場合 ⑶健康保険で受診してしまった場合
3.休業補償について
4.報告書(社内)
5.休暇について
業務に起因して負った労働者の傷病を、労働災害(労災)と呼びます。
労災には、「業務災害」「通勤災害」の2分類があります。
業務災害・・・業務中に怪我をする、災害に合い負傷するなど 通勤災害・・・通勤途中に事故や災害等で負傷するなど
業務中や通勤中の傷病すべてが労災の対象となるわけではありません。 労災対象外の例:通勤経路から逸脱した場合、私的な行為に起因する事故、天変地異による被災など (日用品の購入などのための最小限度の範囲の通勤経路逸脱は労災として認められます)
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業務災害の場合・・・療養補償給付たる療養の給付請求書 (様式第5号) 通勤災害の場合・・・療養給付たる療養の給付請求書 (様式第16号の3)
上記の書類を厚生労働省HPでダウンロードして記入し、治療を受けた病院に提出します。
指定医療機関以外の医療機関を受診した場合でも、労災保険の補償を受けることは可能です。
ただし、医療機関の窓口で一旦労働者自らが治療費を全額支払うことになります。 その後、補償の請求書類を労働基準監督署へ提出し、問題がなければ、支払った治療費は口座振込という形で還付されます。
治療完了後、下記をご用意ください。
1.支払った診療報酬の領収証
2.診療証明(医療機関より受領)
3.業務災害の場合・・・療養補償給付たる療養の費用請求書 (様式第7号) 通勤災害の場合・・・療養給付たる療養の費用請求書 (様式第16号の5)
3の書類を厚生労働省HPでダウンロードして記入し、1.支払った診療報酬の領収証、2.診療証明(医療機関より受領)を添付して、労働基準監督署に提出します。
労災の傷病は労災保険の範囲内であり、一般的な傷病を対象とする健康保険の範囲外です。 もし健康保険で受診してしまった場合には、健康保険組合に連絡して医療費を返金する必要があります。
①医療機関に健康保険を使ったことを伝える
健康保険から労災保険への切り替えにあたって、まずは健康保険を利用した医療機関や薬局に問い合わせをします。自分の傷病が労災によるものであったことを伝え、そのままその医療機関で労災保険への切り替えが可能か確認します。
②一部負担金の返還と請求書提出
医療機関で労災保険への切り替えができる場合には、 業務災害・・・療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 通勤災害・・・療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
健康保険利用時に負担した一時負担金は返還されることになります。この返還手続きは医療機関によって異なる場合があるため、受診した医療機関に確認してください。
医療機関で労災保険への切り替えができた場合の手続きは、以上で完了です。
②健康保険組合への申告
医療機関で労災保険への切り替えができなかった場合には、健康保険組合とのご自身でのやり取りが必要になります。
加入している健康保険組合に連絡し、労災の治療に健康保険を使った旨を申告してください。健康保険組合が、健康保険組合で負担した治療費の返納手続きに対応し、その後の手続きについても説明してくれます。
③費用の返納
健康保険組合の指示に従って、治療費の返納を行います。健康保険が負担した治療費7割分の納付書が送られてくるので、それを一旦支払ってください。(医療費の確認作業等のため、納付書等が送られてくるまで約3ヶ月位かかる場合があります)
健康保険組合からの診療明細と領収書は必ず受け取るようにしましょう。
④労働基準監督署への請求
返納が完了したら、労働基準監督署への請求手続きに入ります。以下の書類を用意し、事業所を管轄する労働基準監督署に提出してください。 (DL:厚生労働省HP) 労災保険より立て替えた費用が振り込まれれば、完了です。
・「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」 ・・・業務災害の場合 ・「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」・・・通勤災害の場合 ・健康保険で受診した時の領収書(原本) ・切り替え時に健康保険組合に返納した時の領収書(原本) ・健康保険組合からの診療明細(未開封で)
医療機関、状況によって異なる場合があります。必ず、受診した病院や健康保険組合に申請方法をご自身でご確認ください。
労災の療養のために仕事を休んだことで賃金がもらえなかった場合、休業4日目から、1日につき給付基礎日額(直前3ヶ月分の賃金を暦日数で割ったもの)の80%(保険給付60%+特別支給金20%)の休業(補償)給付を受け取ることができます。
支給要件と申請手順は以下の通りです。ご自身で申請が必要です。
車両交通事故は、自家用車、自動二輪車、社有車運転時の事故および徒歩(歩いていて車と接触等) の事故を指します。
車両運転事故の場合、交通事故報告書の提出が必要です。
申請方法:UnitBase
業務中の事故、休暇中の事故問わず提出が必要です。
車両運転事故以外の事故が発生した場合、労務災害報告書を提出します。
報告書の提出は必要ありません。
傷病欠勤が5日以上に及ぶ場合、傷病状況報告書の提出が必要です。フォーム等については、所属長にお問い合わせください。
提出先:所属長経由総務課
業務災害や通勤災害によって、療養を要する場合、状況によっては無事故扱いが取得可能な場合があります。詳しくは総務課までお問い合わせください。
業務外の傷病のため、連続して5日以上休業する場合、積立休暇より休暇の取得が可能です。 申請方法:AKASHI
・天変地異、その他災害により、その住居または家財に損害を受けたとき、1日以内の罹災休暇(特別有給休暇)が取得可能です。
・天変地異、その他これに類する災害を被り、特に必要と認められた場合、無事故扱いが取得可能です。